今回の記事は一時帰国中で実家に戻った際、親から言われた恐ろしいこの一言が発端です。
「あ、そうそう前に建築士の更新の何だかが届いていたよ」
「え・・・?」
そう、今年はボクが持つ建築士免許の更新の年だったのです!
建築士は一級も二級も同じく3年に一度、更新のための手続きと講習を受ける必要があるのです!
たまたま今回一時帰国で実家に帰ったから良いものの、もし海外にいて更新が忘れてしまったらどうなっていたか。
そう思うとぞっとしました。
急いで更新の手続きをしよう!そう思って準備をしている時にひとつの疑問が。
「もし建築士が更新の手続きを忘れていたらどうなるんだろう。海外にいてボクと同じように更新ができない人もいるのではないか?」
ということ。
今日は建築士の更新についてまとめてみました!
建築士が更新手続きを忘れたら一体どうなってしまうのか
まずは今回ボクが実際に問い合わせをして知った、驚愕の結論から先にお話しします。
なんと・・・
今回ボクは更新する必要がなかったのです!
不正があとを絶たず、年々厳しさを増していく建築基準法や建築士の資格試験。
建築士免許を取ったら3年に一度更新をしなければいけない。
これはほとんどの建築士が知っている事だと思います。
実際に建築士法には、期限までに講習を修了しない場合、懲戒処分の対象となる可能性があるとしていますし、実際に所属建築士から除外された方もいるようです。
なのにどうして今回ボクは更新をする必要がないのでしょう?
海外にいるから免除される?
やむを得ない場合に限り講習の延期をする事ができる?
いえいえ、そういった理由ではなくこれにはボク自身がずっと知らなかった理由が隠されていたのでした。
そのヒントはきちんと建築士法に記載されていました。
平成20年11月28日に施行された改正建築士法第22条の2に基づき、建築士事務所に所属する建築士(一級、二級、木造)は3年以内ごとにそれぞれ一級建築士定期講習、二級建築士定期講習、木造建築士定期講習を受講し修了することが義務付けられました。
−日本建築士事務所協会連合会HPより−
わかりましたでしょうか?キーワードはここです。
“建築事務所に所属している建築士”これです。
要するにボクは海外にいて建築士事務所に所属していないため、更新する必要がなかったということです。
「あ、そう」って思うのはもうちょっと待ってください!
日本にいる建築士さんたちも、もしかしたら無駄な出費をしちゃってる人がいるかもしれない話なんです!
え?その講習料は払う必要がなかった!?
もう少しで終わるので読んでください。
ボクが最後に何を言いたいかと言うと、建築士の更新のための講習を受けるのに1万円以上のお金がかかりますよね?
本当はこれを払う必要がない人がたくさんいるかもしれないって事なんです。
先ほどの引用にもあったように、“建築士事務所に登録されている建築士”が更新の義務があるのです。
要するに建築士の資格を持っていても、会社や設計事務所などに登録されていない建築士は更新をする義務がないということです!
例えば建築士を持っていて建築の会社に所属をしているけど、営業職など資格を使用しない部署で働いていて、登録建築士として申請していない場合は更新のための講習を受ける必要がないという事なのです。
建築士を取ると必ず3年に一度更新のハガキが来ると思いますが、それを知らずにずっと高い講習料を払ってしまっている人もたくさんいるのでは?
ボクも今回こう言ったきっかけがあって問い合わせをしなかったら、毎回する必要のない更新を続けてしまうところでした。
とはいえ、受ける必要がなくても有資格者として年々変わっていく建築基準法などについても学べる場ですから、建築の仕事をしていく上では決して無駄ではないでしょう。