【シンガポール配偶者ビザ(DP)】英文の婚姻証明書はここでゲット

 

「旦那さんがシンガポールでの仕事が決まって、奥さんが配偶者ビザを取って後から追いかける」

 

駐在員、現地採用に関わらずそのようなシチュエーションはたくさんあるはず。

ボクと妻も同じ状況でした。

 

先にボクがシンガポールへ移り、仕事を開始。

その間に配偶者ビザ(DP)の申請をして、取得後妻もシンガポールへ。

 

その際に必ず必要なものの1つとして『英文の婚姻証明書』があります。

ビザを取得した人間の配偶者であるという事を証明するための英文で書かれた書類です。

 

そのような書類はどのように入手できるのでしょうか?

 

今回はそんな日本での公式書類を英文に訳して作成してもらう方法をご紹介したいと思います。

 

 

広告

英文の婚姻証明書はシンガポールの日本大使館でOK

 

結論から言ってしまうと、英文の婚姻証明書の取得はシンガポールの日本大使館でゲットできます

 

ボクはこれを知らなくてそう言った書類を英文に訳すサービスを行っている司法書士さんなどに頼まなくてはいけないのかなと思っていました(アホすぎる笑)

 

日本国内でも婚姻証明書を英文に訳してくれる方法もあると思いますが、基本的にはシンガポールの日本大使館で作成してもらう事をオススメします

 

理由は書式の間違いや必要事項の不足などの事態を避ける為。

 

せっかくお金を払って作成してもらった書類も、書式が違っていたり、必要事項が漏れてしまったりしてしまっては時間とお金のロスに繋がります。

これはどの国でもそうですが、海外の公共機関に提出する書類はその国にある日本大使館に行って作成してもらうのが確実だと言えるでしょう。

 

【日本大使館の行き方はこちら】

面倒くさがりがおすすめするシンガポール日本大使館の行き方

 

英文の婚姻証明書作成に必要な物と注意事項

 

シンガポールの日本大使館で英文の婚姻証明書作成には何が必要でしょうか

それぞれに対しての注意事項についても下記にまとめます。

 

必要なもの①:証明書発給申請書

まずは証明書を発行するための『証明書発給申請書』

 

こちらは下の大使館HPからダウンロードができますので、必要事項を記入して大使館に持って行きましょう。

大使館にも原本があります。

 

広告

必要なもの②:戸籍謄本の原本

『戸籍謄本の原本』が必要です。

コピーでは受理されないので日本にいる家族や知人に頼んで郵送してもらうか、役所に海外への郵送をお願いすることになります。

 

戸籍謄本は申請する日の3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

役所には戸籍謄本(とうほん)戸籍抄本(しょうほん)があるのでそちらも間違えないでくださいね。

 

必要なもの③:パスポートのコピー

奥さんや子供など申請する人すべての『パスポートのコピー』が必要です。

こちらはデータか何かで送ってもらってプリントしてもOKです。

 

必要なのは顔写真が写っているページです。

 

必要なもの④:申請料

申請料は『15シンガポールドル』です。

(2019年6月現在)

 

支払いは現金のみ

お釣りのないように持って行きましょう。

 

 

詳しい情報や申請書のダウンロードはこちらから

《在シンガポール日本大使館ホームページ》

 

日本大使館の閉館日は日本の祝日に準ずる!

最後に一点注意していただきたいのは、大使館は日本の祝日が閉館日だという点

逆にシンガポールの祝日は大使館は開いてます。

 

ボクも一回目に見事やってしまったんですよね。

わざわざ仕事中会社に「大使館行ってきてもいいでしょうか」とお願いを聞き入れてもらったのにも関わらず日本の祝日で閉館していたっていう(笑)

 

みなさんはそんな照れくさい事が起きないように気をつけて下さい。

 

余談ですが、日本大使館の敷地内はほぼ日本の領土内にいることと同意です

 

詳しい説明は避けますが、シンガポール内にあっても日本の大使館の敷地内は日本国の物なのです。

これは日本国内にある外国の大使館も一緒です。

フィリピン大使館は日本の国内にあってもフィリピンの物です。

 

なので日本大使館は日本の祝日に沿ってお休みをしているんですね。

 

 

【まとめ】英文婚姻証明書は必要書類を持って大使館へ

 

・証明書発給申請書

・戸籍謄本の原本

・パスポートのコピー

・現金15ドル

申請書類ダウンロードはこちらから

【シンガポール日本大使館開館時間】
曜日:月曜〜金曜日
時間:午前 8:30 から 12:00
   午後 1:30 から 4:00

※日本の祝日は休館日となります。

 

【ご案内】
申請は午前・午後の受付時間終了の30分前までに行っていただきますようご協力願います。 なお、当日発給可能な証明書については、午前は11時30分、午後は15時30分までに申請されなかった場合には、証明書作成時間の関係もあり再度ご来館をいただいての交付とさせていただきます。予めご了承ください。

ー在シンガポール日本大使館HPより引用

 

 

【シンガポール生活おすすめ記事はこちら】